第1条 (名称)
  本委員会は特定非営利活動法人 化学生物総合管理学会企画運営委員会と称する。
第2条 (目的)
  本委員会は理事会の委嘱により本学会の運営に関して具体的な施策を企画立案するとともに、業務の推進・調整を行うことによって本学会の円滑なる運営に寄与することを目的とする。
第3条 (委嘱等)
  1. 委員会委員は正会員であって学会運営に関して参画の意思を有するものから理事長が指名し、理事会の議決を経て委嘱する。
  2. 委員の互選により委員長を定める。
第4条 (小委員会)
  本委員会には必要に応じて小委員会を設けることができる。
第5条 (任期)
  委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
任期の途中で委嘱されたものは残存期間を任期とする。
第6条 (会議)
  1. 会議の議長は委員長がこれを行なう。
  2. 会議の開催は原則として毎月第4水曜日とする。
また下記の場合、委員長が召集する。
    イ. 委員長が必要と認めたとき
    ロ. 委員の3分の1以上から要請があったとき
(附則)
  1. この規定は平成16年5月18日より施行する。

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