第1章 総則
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| 第1条 (名称) |
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当法人は、特定非営利活動法人化学生物総合管理学会という。
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| 第2条 (事務所) |
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当法人は、主たる事務所を |
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東京都文京区大塚2丁目35番 |
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従たる事務所を |
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大分県日田市大字石井822番 |
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に置く。
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| 第3条 (支部) |
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当法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
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| 第4条 (目的) |
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当法人は、化学物質及び生物の総合管理に関する学術と教育の発展を図り、もって産業と社会の健全な進歩および生活と文化の向上に寄与することを目的とする。
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| 第5条 (特定非営利活動の種類) |
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当法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行うものとする。 |
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特定非営利活動促進法第2条別表 |
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2号 |
社会教育の推進を図る活動 |
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4号 |
学術、文化の振興を図る活動 |
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5号 |
環境の保全を図る活動 |
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9号 |
国際協力の活動 |
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13号 |
科学技術の振興を図る活動 |
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14号 |
経済活動の活性化を図る活動 |
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16号 |
消費者の保護を図る活動 |
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17号 |
以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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| 第6条 (事業の種類) |
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1. |
当法人は、第4条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。 |
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(1) |
化学物質(本定款においてはナノ関連を含む)及び生物のリスクの評価と管理に係る調査・分析・研究に関する事業 |
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(2) |
化学物質及び生物のリスクの評価と管理に係る科学、技術、企業行動、社会制度などについての知見の集大成、体系化に関する事業 |
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(3) |
化学物質及び生物のリスクの評価と管理に係る知見と技術の教育・普及・啓発に関する事業
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(4) |
講演会及び研究会の開催 |
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(5) |
当法人活動に係る知的財産、権利関係保護に関する業務 |
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(6) |
化学物質及び生物のリスクの評価と管理に係る資格の認定及び認証に関する事業 |
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(7) |
当法人の広報活動 |
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2. |
当法人は、次のその他の事業を行う。 |
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(1) |
製作したCD及び書籍、その他の著作物の販売に関する事業 |
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(2) |
講習・研修会の開催と講師の派遣・紹介に関する事業 |
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(3) |
教育プログラムの開発及び教育の実施の支援に関する事業 |
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(4) |
機関紙、インターネット、ホームページ等への広告掲載事業 |
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3. |
前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
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第2章 会員
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| 第7条 (種別) |
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この法人の会員は、下記の通りとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
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(1) |
正会員 当法人の目的及び事業を共有し、当事業に賛同して入会した個人 |
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(2) |
学生会員 当法人の目的を共有し、当事業に賛同して入会した学籍を有する個人 |
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(3) |
賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助する為に入会した個人及び団体 |
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(4) |
特別会員 当法人の目的に対し格別の貢献をし、総会において認められた個人
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| 第8条 (入会) |
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1. |
会員の入会については、特に条件を定めない。 |
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2. |
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 |
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3. |
理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
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4. |
理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
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| 第9条 (入会金及び会費) |
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正会員、学生会員、賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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| 第10条 (会員の資格の喪失) |
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会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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(1) |
退会届の提出をしたとき。 |
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(2) |
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
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(3) |
継続して2年以上会費を滞納したとき。 |
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(4) |
除名されたとき。
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| 第11条 (退会) |
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会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
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| 第12条 (除名) |
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1. |
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 |
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(1) |
当定款又は当法人の定める規則に違反したとき。 |
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(2) |
当法人の名誉を傷つける行為をしたとき。 |
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(3) |
当法人の目的に反する行為をした時 |
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(4) |
総会で発言権なくむやみに発言をした時 |
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2. |
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
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| 第13条 (拠出金品の不返還) |
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既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、その理由を問わず返還しない。
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第3章 役員
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| 第14条 (種別及び定数) |
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1. |
当法人に、次の役員を置く。 |
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(1) |
理事 3人以上15人以内 |
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(2) |
監事 1人以上2人以内 |
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2. |
理事のうち1人を理事長とし、1人を副理事長とすることができる。また、通称を理事長は「会長」と副理事長は「副会長」と表記する。
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| 第15条 (選任等) |
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1. |
理事及び監事は、総会において選任する。 |
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2. |
理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 |
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3. |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
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4. |
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 |
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5. |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
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| 第16条 (職務) |
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1. |
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
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2. |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
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3. |
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
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4. |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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(1) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
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(2) |
この法人の財産の状況を監査すること。 |
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(3) |
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 |
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(4) |
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 |
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(5) |
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
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| 第17条 (任期等) |
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1. |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2. |
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
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3. |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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| 第18条 (欠員補充) |
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理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
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| 第19条 (解任) |
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1. |
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 |
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(1) |
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 |
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(2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
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(3) |
法令又は定款に著しく違反する行為があったとき。 |
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(4) |
その他、役員として相応しくない行為があると認められるとき。 |
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2. |
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
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| 第20条 (報酬等) |
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1. |
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
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2. |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
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3. |
前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
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第4章 会議
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| 第21条 (種別) |
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1. |
当法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 |
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2. |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
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| 第22条 (総会の構成) |
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総会は、正会員をもって構成する。
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| 第23条 (総会の権能) |
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総会は、以下の事項について議決する。 |
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(1) |
定款の変更 |
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(2) |
解散及び合併 |
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(3) |
事業計画及び収支予算並びにその変更 |
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(4) |
事業報告及び収支決算 |
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(5) |
役員の選任又は解任、職務及び報酬 |
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(6) |
入会金及び会費の額 |
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(7) |
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 |
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(8) |
事務局の組織及び運営 |
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(9) |
その他運営に関する重要事項
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| 第24条 (総会の開催) |
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1. |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
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2. |
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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|
(1) |
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 |
| |
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(2) |
正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
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(3) |
監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
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| 第25条 (総会の招集) |
| |
1. |
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 |
| |
2. |
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| |
3. |
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面ファクシミリ又は電子メール等により、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
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| 第26条 (総会の議長) |
| |
総会の議長は、理事長がつとめる。
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| 第27条 (総会の定足数) |
| |
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
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| 第28条 (総会の議決) |
| |
1. |
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
| |
2. |
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長たる理事長の決するところによる。
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| 第29条 (総会での表決権等) |
| |
1. |
各正会員の表決権は平等なものとする。 |
| |
2. |
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又はファクシミリをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
| |
3. |
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
| |
4. |
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
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| 第30条 (総会の議事録) |
| |
1. |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| |
|
(1) |
日時及び場所 |
| |
|
(2) |
正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) |
| |
|
(3) |
審議事項 |
| |
|
(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
| |
|
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| |
2. |
議事録には、議長たる会長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
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| 第31条 (理事会の構成) |
| |
理事会は、理事をもって構成する。
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| 第32条 (理事会の権能) |
| |
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 |
| |
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(1) |
総会に付議すべき事項 |
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|
(2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| |
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(3) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
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| 第33条 (理事会の開催) |
| |
理事会は、次に掲げる場合に開催する。 |
| |
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(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
| |
|
(2) |
理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
| |
|
(3) |
第16条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
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| 第34条 (理事会の招集) |
| |
1. |
理事会は、理事長が招集する。 |
| |
2. |
理事長は、前条第2号、3号による請求があった場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| |
3. |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メール等により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
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| 第35条 (理事会の議長) |
| |
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
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| 第36条 (理事会の議決) |
| |
1. |
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
| |
2. |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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| 第37条 (理事会の表決権等) |
| |
1. |
各理事の表決権は、平等なるものとする。 |
| |
2. |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又はファクシミリをもって表決することができる。 |
| |
3. |
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
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4. |
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
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| 第38条 (理事会の議事録) |
| |
1. |
理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| |
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(1) |
日時及び場所 |
| |
|
(2) |
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) |
| |
|
(3) |
審議事項 |
| |
|
(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
| |
|
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| |
2. |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
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第5章 資産
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| 第39条 (構成) |
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当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
設立当初の財産目録に記載された資産 |
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(2) |
入会金及び会費 |
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(3) |
寄付金品 |
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(4) |
財産から生じる収入 |
| |
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(5) |
事業に伴う収入 |
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(6) |
その他の収入
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| 第40条 (区分) |
| |
当法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
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| 第41条 (管理) |
| |
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第6章 会計
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| 第42条 (会計の原則) |
| |
当法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
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| 第43条 (会計区分) |
| |
当法人の会計は、次のとおり区分する。 |
| |
|
(1) |
特定非営利活動に係る事業会計 |
| |
|
(2) |
その他の事業会計
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| 第44条 (事業年度) |
| |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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| 第45条 (事業計画及び予算) |
| |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
|
| 第46条 (暫定予算) |
| |
1. |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
| |
2. |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
|
| 第47条 (予備費) |
| |
1. |
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
| |
2. |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
|
| 第48条 (予算の追加及び更正) |
| |
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
|
| 第49条 (事業報告及び決算) |
| |
1. |
当法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
| |
2. |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
|
| 第50条 (臨機の措置) |
| |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
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第7章 定款の変更、解散及び合併
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| 第51条 (定款の変更) |
| |
当法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
|
| 第52条 (解散) |
| |
1. |
当法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
| |
|
(1) |
総会の決議 |
| |
|
(2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
| |
|
(3) |
正会員の欠亡 |
| |
|
(4) |
合併 |
| |
|
(5) |
破産 |
| |
|
(6) |
所轄庁による設立の認証の取消し |
| |
2. |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
| |
3. |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
|
| 第53条 (残余財産の帰属) |
| |
当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げられた、国又は地方公共団体、私立学校法に規定する学校法人、民法第34条の規定により設立された法人及び特定非営利活動法人のうち、総会において決議した者に譲渡するものとする。
|
| 第54条 (合併) |
| |
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
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第8章 公告の方法
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| 第55条 (公告の方法) |
| |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
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第9章 事務局
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| 第56条 (事務局の設置) |
| |
1. |
当法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| |
2. |
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
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| 第57条 (職員の任免) |
| |
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
|
| 第58条 (組織及び運営) |
| |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第10章 雑則
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| 第59条 (細則) |
| |
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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附則
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| |
1. |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
| |
2. |
当法人の設立当初の役員は、別紙の通りとする。 |
| |
3. |
当法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年7月31日までとする。 |
| |
4. |
当法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から17年3月31日までとする。 |
| |
5. |
当法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
| |
6. |
当法人の設立当初の入会金及び会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
| |
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(1) |
入会金 |
正会員 |
6,000円 |
|
| |
|
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学生会員 |
1,000円 |
|
| |
|
|
|
賛助会員 |
100,000円 |
(1口) |
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(2) |
年会費 |
正会員 |
12,000円 |
|
| |
|
|
|
学生会員 |
2,000円 |
|
| |
|
|
|
賛助会員 |
100,000円 |
(1口) |
| 設立当初の役員 |
| 役名 |
氏名 |
| 理事 |
倉田 毅 |
| 理事 |
津田 洋幸 |
| 理事 |
増田 優 |
| 理事 |
室伏 きみ子 |
| 理事 |
北野 大 |
| 理事 |
市川 芳明 |
| 理事 |
中塚 巖 |
| 理事 |
月 峰夫 |
| 理事 |
廣崎 淳 |
| 監事 |
星川 欣孝 |
|