1992年にリオデジャネイロにおいて国連環境開発会議(UNCED)が開催され、21世紀への化学物質の総合管理行動計画―アジェンダ21第19章―が採択された。アジェンダ21第19章は6つのプログラム領域からなり、ハザードとリスクの評価、安全性情報の交換と提供、リスクの管理、社会・産業・企業など各段階における体制の整備など幅広く化学物質総合管理に取り組む行動計画を提起した。このアジェンダ21第19章を具体的にフォローアップするために、1994年には化学物質の管理に関する政府間フォーラム(IFCS)が設立され、第19章の課題ごとに詳細な実施計画とスケジュールが決定された。その後3年ごとにIFCSによる実施状況の把握と実施計画の再確認が行われている。

このように化学物質総合管理は持続的な発展にかかわる国際的重要事項と位置づけられ、各国と経済協力開発機構(OECD)、世界保健機関(WHO)、国際労働機関(ILO)、国連環境計画(UNEP)等の各国際機関が共同して活動を進めている。また、IFCSの活動は、各国政府やこれら国際機関のみならず、学界、産業界、労働界、市民・消費者活動(NGO、NPO)に開放されており、化学物質総合管理行動計画の実現にむけて大きな役割を担っている。

国内に目を転じると、1999年には化学物質管理促進法が制定され、化学物質の取引の際に安全性データシート(MSDS)を提供する制度と化学物質の排出・移動量データ(PRTR)を把握する制度が規定された。これによって、国際的な動向を踏まえつつ化学物質総合管理をさらに進めるべく、自主管理の促進が図られた。2003年には、1973年に制定され化学物質の事前審査制度を世界に先駆けて導入した化学物質審査規制法が、環境生物への影響評価を追加しつつリスク管理の概念を取り入れて大幅に改正された。

そのほかにも、化学兵器禁止条約、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)や有害化学物質の輸出入にかかる事前通報と同意の手続きに関するロッテルダム条約(PIC条約)の批准と国内実施法の制定、そしてダイオキシン類特別措置法、PCB廃棄物適正処理特別法、土壌汚染対策法の制定、シックハウスに係る建築基準法の改正と麻薬原材料の規制、さらに大気汚染物質の自主削減の実施など化学物質総合管理に係る動きは急である。

化学物質総合管理に関する国内外の潮流は、労働や製品を通じた人間に対する直接的な健康被害の防止からより良い生活環境、地球環境の追求へとその視点を拡大しながら、その方法論も法規制から自主管理へと拡大してきた。その結果、論議の対象となる化学物質の範囲は大きく拡大し、またあらゆる特性が対象となってきており、化学物質の開発・生産段階から流通、使用、処理・廃棄のすべての段階に係る者が適切な化学物質総合管理を求められる状況になってきている。

一方、化学物質管理と同様に生物管理においても国際的論議が展開されてきている。生物管理においては、従来から農林・水産・食品、医療・医薬・健康、公衆衛生・検疫などのそれぞれの分野において、評価管理体系が構築されてきており今日も基盤をなしている。しかし1970年代以降、生物兵器禁止条約の批准と国内実施法の制定などいくつかの新しい動きが起こってきた。

1973年に組換えDNA技術が開発されたのを契機に、遺伝的に改変された生物(GMO又はLMO)に関して、まず実験段階についてのガイドラインが制定され、そして後に大幅に緩和された。また、実用段階についてはOECDにおける屋内利用に関する第1ラウンド、屋外利用に関する第2ラウンドの論議を経てGILSP原則やプロダクトベース原則などの諸原則やガイドラインが制定された。

また、1992年には生物多様性条約が制定され、LMOの安全な取り扱い等を確保することを目的として、2000年にはカルタヘナ議定書(バイオセイフティー議定書)が採択された。そして2003年に同議定書の批准に伴い遺伝子組替え生物等の使用等を規制する生物の多様性の確保に関する法律が制定された。こうして生物管理に関する動きも急である。

さらに近年ナノサイエンス及びナノテクノロジーに係る研究開発は急速な展開を示しており、これらによってもたらされるナノ粒子、ナノ材料などに関しても視野に入れておくことが重要である。

このように幅広く多様な対応を行いつつより高い水準を目指して化学物質(以降、ナノ関連を含む)及び生物の総合管理を進めていくためには、法律や規格・認証制度などによる社会制度の整備とともに、自主管理を行う各主体の活動が重要な役割を果たす。そして学界、産業界、労働界、市民・消費者活動、行政、NGO、NPOも大きな役割を担っている。したがって、これら関係者や関係機関の知識水準の向上、相互の協力およびコミュニケーションの充実が不可欠である。

アジェンダ21第19章においても、化学物質総合管理を進めるうえで知識基盤の整備や人材の育成といった体制整備(Capacity Building)が最重要課題とされている。一方、日本の状況を見ると、学術や科学の成果や産業、行政そして社会の現場で蓄積されてきた知見の集大成・体系化が充分なされておらず、知識基盤の構築、教材や教育プログラムの開発、人材の育成や教育のための体制の整備が未だ不十分であるなど、社会の各部門において体制の強化を図るべき点が多い。

そして社会の全般における化学物質及び生物の総合管理に係る体制整備を図っていくためには、自由な論議の中で切磋琢磨し、意見交換を通じて相互に高めあいつつ、知識基盤の整備や人材の育成に役割を果たしていく拠点が不可欠である。その拠点は学術や科学の知見をいち早く取り入れることが重要であることはいうまでもないが、企業現場や市民・消費者活動の現場での経験を生かしつつ、また逆にこうした活動に資するものでなくてはならない。したがって学界、産業界、労働界、市民・消費者活動そして行政、NGO、NPOの幅広い参画が重要である。こうした状況は化学物質管理においても生物管理においてもまったく同様である。

我々は、化学物質及び生物の総合管理をめぐるこのような背景のもと、こうした社会的要請に応えていくための拠点として、化学生物総合管理学会の設立を決意した。当学会は、調査・分析・研究、知見の集大成・体系化、教育・普及・啓発等に関する事業を通じて、化学物質や生物の総合管理における各界の情報交流の拠点として機能し、社会の健全かつ持続的な発展に寄与することを目的に活動を行うものである。

特定非営利活動法人 化学生物総合管理学会
      設立代表者増田 優

戻る トップページへ 次へ

特定非営利活動法人 化学生物総合管理学会
〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1 お茶の水女子大学 ライフワールド・ウオッチセンター内
TEL 03-5978-5018  FAX 03-5978-5096
E-mail 事務局 : cb-jim@cbims.net 編集委員会 : cb-henshu2@cbims.net
本ウェブサイトのコンテンツ・写真の無断使用・複製は固くお断りいたします。
Copyright (C) 2004 特定非営利活動法人 化学生物総合管理学会 All Rights Reserved.
.